○三戸地区環境整備事務組合事務専決代決規程
昭和52年3月29日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、管理者が執行する事務について、事務処理の簡潔、敏速を図るとともに責任の範囲を明らかにするため、事務処理の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 管理者がその権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 管理者が、その責任においてその権限に属する事務について常時管理者に代わって所管の機関に決裁させることをいう。
(3) 代決 管理者又は専決することができる者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合に、決裁権者が決裁すべき事務を一時その者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 出張その他の理由により決裁又は専決を経ることができない状態をいう。
(決裁の手続)
第3条 決裁の手続きは、原則として、事務局長の回議を経て、管理者の決裁を受けなければならない。
(事務局長の専決事項)
第4条 事務局長の専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答、調査及び報告に関すること。
(2) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。
(3) 軽易な事件に関する職員の復命に関すること。
(4) 職員の服務に関すること。
(5) 職員の事務の引継ぎ及び分掌事務に関すること。
(6) 職員の年次休暇及び夏季休暇の承認、勤務を要しない時間の指定及び変更の承認、遅参及び早退の承認並びに時間外勤務命令に関すること。
(7) 職員等の県内出張命令に関すること。
(8) 職員の特殊勤務命令に関すること。
(9) 1件300万円以下の歳入調定及び1件300万円以下の収入命令並びに戻入れの命令及び調定に関すること。
(10) 1件50万円以下の支出負担行為(ただし、食糧費は1件3万円以下とし、交際費は除く。)及び1件50万円以下の支出命令(ただし、食糧費は1件3万円以下とし、交際費は除く。)に関すること。
(11) 共済費、光熱水費(電気、水道及びガスの料金)、通信運搬費(電話及び後納郵便の料金)、公債費、公課費及び会計年度任用職員の報酬等の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(12) 法令、条例、規則等に基づいて支払うべき報酬、給与、旅費、費用弁償及び負担金の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(13) 扶養手当、通勤手当及び住居手当等の認定に関すること。
(14) 公用自動車の配置計画その他公用自動車の管理の総括に関すること。
(15) 公印の保管、持出及び使用承認に関すること。
(16) 契約価格50万円以下の契約の締結、検査及び引渡しに関すること。
(17) その他所管事務の軽易な事項に関すること。
(代決)
第5条 管理者が不在であるとき、又は欠けたときは、副管理者がその事務を代決する。
2 管理者及び副管理者がともに不在であるとき、又は欠けたときは、事務局長がその事務を代決する。
3 専決者たる事務局長が不在のときは、上席の職員がその事務を代決する。
(代決の制限)
第6条 代決者は、事の重大若しくは異例に属する事項又は疑義のある事項については、代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示された場合又は特に緊急を要するものについては、この限りでない。
2 前項ただし書によって代決をした者は、速やかに決裁権者の承認を受けなければならない。
(代決の表示)
第7条 すべて代決をした書類については、代決の表示をしなければならない。
(専決の制限)
第8条 専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当する場合には、専決をすることができない。
(1) 事の重大又は異例に属するとき。
(2) 紛糾若しくは論争があるとき、又は処理の結果、紛糾若しくは論争の生ずるおそれのあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に上司において事前に了知しておく必要があると認められたとき。
附則
この規程は、昭和52年3月29日から施行する。
附則(昭和56年8月1日規程第3号)
この規程は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(平成11年11月30日規程第1号)
この規程は、平成11年11月30日から施行する。
附則(平成16年4月1日規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月20日訓令第1号)
この訓令は、平成29年2月20日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。