○三戸地区環境整備事務組合議会公印規程
平成18年3月6日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、三戸地区環境整備事務組合議会の公印について、必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、字句、形状、寸法、書体、個数、保管責任者及び使用区分は、次のとおりとする。
公印の名称 | 字句 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 個数 | 保管責任者 | 使用区分 |
議会之印 | 三戸地区環境整備事務組合議会之印 | 正方形 | 18 | 篆書 | 1 | 事務局長 | 議会名をもってする公文書 |
議長印 | 三戸地区環境整備事務組合議長印 | 正方形 | 18 | 篆書 | 1 | 事務局長 | 辞令及び議長名をもってする公文書並びに諸証明 |
副議長印 | 三戸地区環境整備事務組合副議長印 | 正方形 | 18 | 篆書 | 1 | 事務局長 | 副議長名をもってする公文書 |
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 公印の保管者は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の調製、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の調製、改刻等)
第4条 公印の保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要を認めた場合は、公印の調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第2号)により議長の承認を得なければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案文書又はこれに代わるべき書類に押印すべき文書を添えて、保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
附則
この規程は、平成18年3月6日から施行する。