○三戸地区環境整備事務組合公告式条例

昭和56年4月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、公告式について必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、組合を組織する関係町の事務所の掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 規則の公布は、前条の規定を準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の規則その他組合の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関の代表者名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関の代表者印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則若しくは管理者の定める規程又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年2月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

三戸地区環境整備事務組合公告式条例

昭和56年4月1日 条例第2号

(平成20年2月19日施行)