○三戸地区環境整備事務組合の位置を定める条例
昭和40年2月2日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、三戸地区環境整備事務組合を次の位置に定める。
青森県三戸郡南部町大字沖田面字千刈45番地
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和54年4月4日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月16日条例第4号)
この条例は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(平成27年8月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年9月1日から施行する。