事業活動に伴って生じた廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で産業廃棄物と一般廃棄物に分かれます。
1 産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に規定された20種類の廃棄物のことです。
※産業廃棄物は、三戸地区クリーンセンターへ搬入できませんので、ご注意ください。
2 事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じた産業廃棄物以外のごみで、事業活動とは事務所、店舗、
飲食店、工場など営利を目的とするものばかりではなく、病院、学校、社会福祉施設などの公共サービスを
行っている事業も含みます。
※量の多少にかかわらず、事業系一般廃棄物は、家庭系一般廃棄物(家庭ごみ)と一緒に排出することはで
きません。
3 事業系一般廃棄物と産業廃棄物の分類については、下記をクリックしてご覧ください。
事業系一般廃棄物と産業廃棄物の分類表(PDF)